| 第1条 |
名 称
この会館は富士見町町内会館という。 (以下会館)
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| 第2条 |
目 的
本会館は主として、富士見町町内会住民が相互に親睦を計り教養を高め、健康の増進、
豊かな文化生活を営むことができるよう積極的に自治活動を推進するためのものである。
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| 第3条 |
所在地
鎌倉市台二丁目8番1号
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| 第4条 |
会館運営委員会 (以下委員会)
1.委員会は町内会長が委嘱する委員4名をもって構成する。
2.委員長は町内会長があたる。
3.委員の構成は委員長1名、副委員長1名、出納1名、管理者1名。
4.委員長、委員の任期は2ヵ年とする。 但し重任を妨げない。
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| 第5条 |
委員会の任務
1.会館の使用許可、取り消しに関すること。
2.会館の使用料の決定及び変更。
3.会館の会計、出納に関すること。
4.会館の備品、付属品に関すること。
5.町内会総会への報告。
6.市当局に対する、使用状況等の報告 (6ヵ月毎)。
7.その他、運営管理に必要な事項。
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| 第6条 |
使用範囲
第2条の目的達成のため、次の各号に定めた事業について使用することができる。
1.町内会総会及び役員会。
2.町内各部会及びその役員会。
3.趣味、教養、技術、レクリェーション等の講座。
4.文化祭、展示会、講習会等。
5.各種運動会、スポーツ振興会に関する会議。
6.市が公用のために必要とする場合。
7.その他必要と認められる事業。
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| 第7条 |
使用者
1.富士見町内住民の使用を優先する。
2.他地域 (隣接) の住民も第4条の運営委員の承認を得て使用することができる。 但し
富士見町町内会に緊急事態が発生した場合使用許可後であっても、その使用を一時差
し止めることもある。
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| 第8条 |
使用方法
1.使用者は、会館使用申込書に必要事項を記入の上、委員会の承認を得ること。
2.使用者は、別表に定める使用料を、使用承認書受領時に納入すること。
3.使用中建物や付属品及び備品等毀損した時は、使用者の責任において原状に回復
するか、委員会の裁定する金額を弁済しなければならない。
4.会館内での政治活動、宗教活動、商行為及び冠婚葬祭行事は一切禁止する。
5.使用責任者は、使用前に会館内の現状を確認し、使用後は必ず清掃し、火気設備、
電気設備、戸締まり等の安全を確認の上、施錠し鍵を管理者に返納すること。
6.その他必要事項については、委員会の指示に従うこと。
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| 第9条 |
使用の禁止、取り消し
1.治安を害し、風俗を乱す恐れのあると思われたとき。
2.建物・設備等を壊し、若しくは汚染する恐れがあると認められるとき。
3.使用承認後、その目的等を変更したとき。
4.その他維持管理上、不適当と認めるとき。
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| 第10条 |
この規定以外の事については委員会の承認を必要とする。
附 則
この規定は平成10年4月25日より施行する。
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| 別 表 |
会館使用料金 |
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単位:時間帯の金額(円) |